晴天の霹靂、その後。

こんばんは〜。平日限定・暇つぶしブログ担当のナカノです。
  
ナカノが住む日本列島の下の方でも、今夜から週末にかけて冷え込み、雪マークが続いています。

子どものころは、雪が降ると嬉しくて(^。^)

積もると、ごんぎつねのおはなしを思いうかべ、まるで自分がきつねになったように、雪の上を走り回って遊んでいました(^◇^)

それが、いつの日からか、ヌクヌクとした部屋の窓からシンシンと降る雪を見ているだけで、『寒い、寒い( ´△`)』と言い出しちゃったのは、お年を召したからなのでしょうか?(汗)笑。

さてと。今日は例の件の続き。

音楽教室における著作権料徴収について。

たぶん、双方からのことを一番新しく、わかりやすく書いてある記事はこちら。
JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える  by 栗原 潔氏

JASRAC外部理事の先生がお答えしてくれているのはこちら。

https://togetter.com/li/1077579

でも、難しいことはよくわからんけど…演奏権って…演奏ってさ、練習している曲も含むんかい? ( ̄(工) ̄)?

たぶん、現場の先生が一番わかるんじゃないかな?

弾いちゃ〜止まり。

止まっちゃ〜音、外す。

それを演奏と言えるのか?

演奏するために、練習しているのではないか?
そこに演奏権かけるんかい?

と思うのは、捻くれナカノだけでしょうか?